結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10988(T2003−10988/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「白白白」の文字を標準文字で書してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成14年7月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年5月1日付けの手続補正書により、第3類「美白化粧品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『白白白』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、株式会社自由国民社が発行した「現代用語の基礎知識2003」1201頁に記載されている『美白(ホワイトニング)化粧品』の項及び株式会社集英社が発行した『情報・知識imidas2003』の1018頁に記載されている『美白化粧品』の項によれば、肌を白く保つことは、商品『化粧品』について重要な要素と認められ、本願商標は『白』の文字を3つ重ねることにより、単に白を強調したにすぎないものと認められるから、この商標登録出願に係る商標を指定商品中、『前記文字に照応する商品(例えば、美白用化粧品)』について使用するときは、単に前記商品がホワイトニング効果を強調した化粧品であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「白」の文字が、「太陽の光線をあらゆる波長にわたって一様に反射することによって見える色、雪のような色」の意味を有する漢字であって、これを3つ並べて表した「白白白」の文字よりなる本願商標が、原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質、特性等を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質、特性等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果し得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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