sokuhyo

Trademark Appeal Case

販売地表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−9511(T2003−9511/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「言問橋」の漢字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成14年5月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『言問橋』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、該橋は、墨田川に架かり、東京都台東区浅草7丁目・花川戸2丁目と墨田区向島1・2丁目とを結ぶ、全長236.8メートル、全幅22メートルのゲルバー式鋼鈑桁の構造からなる橋であって、その周辺では本願指定商品に係る『日本酒』等の商品が販売されているものと認められるから、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『言問橋周辺で販売されているものであること』の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「言問橋」の漢字を標準文字で表してなるところ、これが隅田川に架かる橋として一般に知られているものであるとしても、本願の指定商品「日本酒」等の販売地として、取引者、需要者に認識されているものとはいい難く、当審において、職権をもって調査したが、「言問橋」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の販売地を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の販売地を表すものとして認識され得るものではないから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。