結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16271(T2003−16271/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「web voice」の文字を書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年7月11日に登録出願されたものである。
そして、その指定役務については、同15年5月14日付けの手続補正書により、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『world wide web』の略称であり、『webメール』『webサイト』『webページ(ホームページ)』のように使用されている『web』の文字と、『声、音声』を意味する『voice』の文字とを『web voice』と書してなるので、これをその指定役務中『インターネットに関する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守・電子計算機用プログラムの提供』に使用しても、『音声を利用したウェブページ(ホームページ)に関する電子計算機用プログラム』であることを理解させるにとどまるものであるから、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、たとえその構成中の「web」の文字部分が「インターネットで情報を共有するためのシステムのひとつ」を表す「world wide web」の略称であり、また、「voice」の文字部分が「音声,声」等の意味を有する語であるとしても、それぞれの語を結合し、「web voice」と一連に表してなる文字が、全体として本願の指定役務との関係において、原審において説示するような、特定の役務の質等を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、また、当審において職権をもって調査するも、本願指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いに認識、理解され、役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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