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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と全体観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−4781(T2003−4781/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「WAI WAI MOBILE」の文字を横書きしてなり、第9類及び第38類の願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年11月8日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、同14年12月25日付け手続補正書により、第9類及び第38類の同補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標は、その構成中の「MOBILE」の文字は商品の「ノートパソコンや情報携帯端末などの端末」との関係から単に、その器機を指称したり、「屋外や取引先などからインターネットを使った情報手段」を示すものとして、現在では、ごく普通に用いられていることを考え合わせてみると、本願商標における自他商品の識別標識としての機能を有する部分は「WAI WAI」の文字部分にあるといわざるを得ず、これより「ワイワイ」の称呼をも生ずる。他方、引用の登録第1255912号、第2077091号、第3217429号、第3235543号、第4831096号及び第4666810号の各商標からは「ワイワイ」の称呼を生ずること明らかであるから、本願商標と引用商標は「ワイワイ」の称呼を同一にする類似の商標であり、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同書・同大・等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、前半の「WAI WAI」の文字と後半の「MOBILE」の文字とは観念上も、特に、軽重の差を見いだすことはできず、構成全体をもって特段の意味合いを表さない一種の造語からなるものとみるのが相当である。

また、これより生ずると認められる「ワイワイモバイル」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「WAI WAI」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ワイワイモバイル」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より「ワイワイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用各商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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