結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−17654(T2003−17654/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コンセプト」及び「CONCEPT」の文字を二段に書してなり、第12類「乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,リヤカー,馬車」を指定商品として、平成14年7月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4620874号商標(以下「引用商標」という。)は、「GT−R Concept」の文字を書してなり、平成13年6月21日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、同14年11月15日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「コンセプト」「CONCEPT」の文字よりなるところ、該文字は、「概念,企画・広告などで、全体を貫く統一的な視点や考え方」の意味をもって親しまれた英語とその読みを表したものと理解され、その構成文字に相応して「コンセプト」の称呼を生じるものと認められる。
他方、引用商標は、前記のとおり「GT−R Concept」の文字よりなるところ、構成中の「GT−R」の文字部分は、引用商標の権利者(日産自動車株式会社)が所有する登録商標「GTR」に近似し、いわゆるスポーツカーではなく一定の台数以上市販されていることを条件としたツーリングカーレースで戦うことを目的として開発された上記社の製造販売に係る自動車「スカイライン」の車種名として、上記権利者が1960年代から継続的に使用し、好評を博してきたものに相通ずるものである。これに対し、「Concept」の文字部分は、上記した意味の日常語の一を表したものとして理解されるにとどまるものであって、比較的印象の弱い語といえる。
してみれば、引用商標の構成中自他商品の識別標識として強く支配的な印象を受けるのは「GT−R」の文字部分であるといわざるを得ないから、これに接する取引者、需要者が「GT−R」の文字部分を捨象して「Concept」の文字部分をもって取引に当たるものとは認めがたい。
そうとすれば、引用商標から生ずる称呼は、「GT−R」の文字と「Concept」の文字に相応した「ジーティーアールコンセプト」の称呼、及び「GT−R」の文字部分に相応した「ジーティーアール」の称呼に限られるといわなければならない。
したがって、引用商標から、単に「コンセプト」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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