結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6380(T2003−6380/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プチブレーカ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成14年3月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2416340号商標(以下、「引用商標」という。)は、「プチ」の片仮名文字と「PETIT」の欧文字を二段に書してなり、昭和57年3月26日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録され、その後、同14年6月4日に商標権存続期間の更新登録、同14年10月30日に第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として書換登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり「プチブレーカ」の片仮名文字よりなるところ、前半の「プチ」の文字と後半の「ブレーカ」の文字とは、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体に構成され、これより生ずる「プチブレーカ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、「ブレーカ」の文字(語)が、たとえ「しゃ断器」の意を有するとしても、「プチブレーカ」と表された本願商標は、特定の意味合いを生じない造語として観察されるとみるのが相当であって、「プチブレーカ」の一連の称呼のみを生ずるといえるものである。
そうすると、本願商標より「プチ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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