Trademark Appeal Case
ベストライフパートナーの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−18554(T2002−18554/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ベストライフパートナー」の文字(標準文字)を書してなり、第35類、第36類及び第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年4月2日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、同14年6月5日付けの手続補正書により、第35類「ポスターの作成その他の広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売(販売の促進を含む。)に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,新商品開発及び販売促進のための市場研究及び市場分析,会社等の組織の運営に関するコンサルティング,景気動向の分析・予測及びそれらに関するコンサルティング,コンピュータネットワークを利用したビジネス情報の検索及び提供,広告情報の提供,販売促進のためのトレーディングスタンプの発行に関する情報の提供,経営の診断及び指導に関する情報の提供,市場の動向・市場調査に関する情報の提供,ホテルの事業の管理に関する情報の提供,職業のあっせんに関する情報の提供,競売の運営に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行に関する情報の提供,新聞の予約購読の取次ぎに関する情報の提供,書類の複製に関する情報の提供,速記に関する情報の提供,筆耕に関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリングに関する情報の提供,建築物における来訪者の受付及び案内に関する情報の提供,広告用具の貸与に関する情報の提供,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与に関する情報の提供,企業に関する情報の提供,企業経営ノウハウに関する情報の提供,料金割引を受けられる店に関する情報の提供,経営に関する情報の提供,経済情報の提供,経理事務に関する情報の提供,事業情報の提供,商業に関する情報の提供,事務処理に関する情報の提供,統計的情報の提供,秘書に関する情報の提供,あて名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行に関する情報の提供,マネキン人形の貸与に関する情報の提供,組織の運営に関するコンサルティングに関する情報の提供,景気動向の分析・予測に関するコンサルティング情報の提供,顧客情報の提供,視聴率の調査・コマーシャルに対する意識調査及びその結果についての情報の提供,エリアマーケティングに関する情報の提供,オークションにかかる物品に関する情報の提供,薬の在庫情報の提供,店舗情報の提供,物価変動情報の提供,コンピューターデータベースへの情報構築に関する情報の提供及び助言,統計に関する情報の提供,会社情報の提供,商取引に関する情報の提供,テレビジョン放送による広告放映に関する情報の提供,商品の販売促進・広告・売買を維持・確立するための商業慣行に関する調査・情報の提供,医療事務に関する情報の提供,医療用機械器具の販売に関する情報の提供,音楽産業に関する情報の提供,会計監査に関する情報の提供,外国貿易に関する情報の提供及び相談,企業化に関する調査・計画に関する情報の提供,企業人・知名人に関する情報の提供,企業提携に関する情報の提供及びコンサルティング,個別産業の動向に関する情報の提供,商品の売上又は売上ランキング情報の提供,商品及び商品入手の可能性・価格・販売者に関する情報の提供,商品見本市の開催に関する情報の提供,商品販売実績に関する情報の提供,新聞広告の内容に関する情報の提供,受発注及び在庫情報の提供,電子計算機の操作に関する情報の提供,販売促進・広告のための映像・音楽・楽器に関する展示会の運営に関する情報の提供,販売促進のための懸賞・プレゼントの実施に関する情報の提供,販売促進のための商品見本市の企画・運営又は開催に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),商品の選定及び購入に関するコンサルティング・情報の提供,物価指数・物価統計に関する情報の提供」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,ゴルフ会員権の売買の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言,商品先物取引の媒介,図書券・おもちゃ券・米券・清酒券その他のプリペイドカードの発行,生命保険の引受けに関する情報の提供,損害保険に係る損害の査定に関する情報の提供,金融資産の管理,経営及び資産の管理・運用に関するコンサルティング,クレジット債権・リース債権・金銭債権及びその他の債権の回収代行,開発資金の貸付けに係る債権の譲り受け,金銭債権の管理・回収の受託及び譲受け,債権の管理の受託,売掛債権又は売上債権の買い取り,電話による情報提供料の回収代行に関する情報の提供,為替市況に関する情報の提供,商品先物取引市況に関する情報の提供,金融情報の提供,証券投資に関する情報の提供,有価証券に関する情報の提供,金銭債権に関する情報の提供,債務の保証及び手形の引受けに関する情報の提供,ゴルフ会員権に関する情報の提供,前払式証票の発行に関する情報の提供,資金の貸付けに関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)・振込入金・取立入金・自動引き落とし・入出金明細・残高照会に関する情報の提供,クレジットカードの利用金額に関する情報の提供,金利情報の提供,投資に関する情報の提供,債券の募集の受託に関する情報の提供,有価証券の引受けに関する情報の提供,保険情報の提供,不動産に関する情報の提供,税金に関する情報の提供,財務に関する情報の提供,企業の信用に関する調査についての情報の提供,信用状に関する業務に関する情報の提供,骨董品・美術品・宝玉の評価に関する情報の提供,年金に関する情報の提供,定期積金の受入れに関する情報の提供,手形の割引に関する情報の提供,内国為替取引に関する情報の提供,有価証券の貸付けに関する情報の提供,金銭債権の取得及び譲渡に関する情報の提供,貴金属その他の物品の保護預かりに関する情報の提供,両替に関する情報の提供,金融先物取引の受託に関する情報の提供,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受けに関する情報の提供,外国為替取引に関する情報の提供,割賦購入あっせんに関する情報の提供,ガス料金又は電気料金の徴収の代行に関する情報の提供,有価証券の売買に関する情報の提供,有価証券指数等先物取引に関する情報の提供,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引に関する情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,有価証券の売出しに関する情報の提供,有価証券の募集又は売出しの取扱いに関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介に関する情報の提供,損害保険契約の締結の代理に関する情報の提供,損害保険の引受けに関する情報の提供,保険料率の算出に関する情報の提供,建物の管理に関する情報の提供,建物の貸借の代理又は媒介に関する情報の提供,建物の貸与に関する情報の提供,建物の売買に関する情報の提供,建物の売買の代理又は媒介に関する情報の提供,建物又は土地の鑑定評価に関する情報の提供,土地の管理に関する情報の提供,土地の貸借の代理又は媒介に関する情報の提供,土地の貸与に関する情報の提供,土地の売買に関する情報の提供,土地の売買の代理又は媒介に関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,慈善のための募金に関する情報の提供,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算に関する情報の提供,ゴルフ会員権の売買の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言に関する情報の提供,商品先物取引の媒介に関する情報の提供,図書券・おもちゃ券・米券・清酒券その他のプリペイドカードの発行に関する情報の提供,住宅ローンその他の債務の保証及び手形の引受けに関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託に関する情報の提供,資産に関する情報の提供,金融資産の管理に関する情報の提供,経営及び資産の管理・運用に関するコンサルティングに関する情報の提供,クレジット債権・リース債権・金銭債権及びその他の債権の回収代行に関する情報の提供,開発資金の貸付けに係る債権の譲り受けに関する情報の提供,金銭債権の管理・回収の受託及び譲受けに関する情報の提供,債権の管理の受託に関する情報の提供,売掛債権又は売上債権の買い取りに関する情報の提供」及び第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電光表示装置を受信端末として有線ラジオ用送信ケーブルネットワークを利用した文字データ放送,移動体電話による通信に関する情報の提供,テレックスによる通信に関する情報の提供,電子計算機端末による通信に関する情報の提供,電報による通信に関する情報の提供,電話による通信に関する情報の提供,ファクシミリによる通信に関する情報の提供,無線呼出しに関する情報の提供,テレビジョン放送に関する情報の提供,有線テレビジョン放送に関する情報の提供,ラジオ放送に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与に関する情報の提供,データ通信に関する情報の提供,電波を利用した通信に関する情報の提供,電話帳記載情報の提供,電話による情報の提供,コンピュータネットワークの加入に関する情報の提供,テレビ会議通信に関する情報の提供,テレビ番組表及びラジオ番組表に関する情報の提供,電話番号に関する情報の提供,放送に関する助言及びこれに関する情報の提供,放送番組表に関する情報の提供」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『ベストライフパートナー』の文字よりなるものであるが、これよりは『日々の生活での最良・最善のパートナー』の意味合いを表現したものと理解されるところ、『どこよりも親切なベストライフパートナー』(株式会社中央興信所=徳島市本町1ー5ー1所在)のように用いられているものであるから、資金の貸付け、債務の保証、手形の引受け、割賦購入あっせん、有価証券の売買、生命保険の引受け、損害保険の引受け、クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算等の信用に基づき貸付け、保証、引受けされる役務に使用しても、これに接する需要者は営業姿勢、役務の質を端的に表す標語あるいは他の文字に付随するように配される惹句として把握するにとどまり、自他役務を識別する標識とは認識し得ない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
企業は、その取扱商品、役務や企業イメージに関して、需要者に親しみやすさや好感度、信頼感などの良い印象を抱いてもらうよう日常的に心掛けているところ、その一手段として、標語(キャッチフレーズ、スローガン)などを採択し、それらを通じて商品、役務の広告、宣伝や企業イメージの向上に努めているというのが実情である。
そして、これらの中には、具体的な商品の品質又は役務の質を示す単語が存在しなくとも、具体的、抽象的は問わず企業のイメージを向上させることが、結果的にはその取扱いに係る商品又は役務に対する信頼感の向上にもつながることが、もとより企業に関するキャッチフレーズやスローガンの意図するところであるから、端的な宣伝文句のほか、商品や企業のイメージの向上を目的とした観念的、抽象的表現もしばしば採択されているところである。
そこで、本願商標をみるに、本願商標は上記のとおりの構成よりなるところ、その構成する「ベスト」「ライフ」「パートナー」の各文字(語)は、それぞれ「最良の、最善の」、「人生、一生、生活」及び「相棒、協力者」等の意味を有する英語「best」「life」「partner」の読みを、片仮名で表記したものであると容易に認識されうることは、我が国の外国語の普及程度からすれば上記各語は比較的平易な英語であって、また上記意味合いを有する外来語としても一般に知られていることにかんがみて、ごく自然なことである。
そして、これに接する取引者、需要者は、さほどの困難を伴うことなく、全体として、「最良の人生の相棒」「最高の生活の協力者」というほどの抽象的意味合いを認識、把握するとみて差し支えなく、以て本願指定役務に係る業務を含む請求人(出願人)の業務の内容と関連づけて認識するとみるのが相当である。
しかして、上記意味合いを看取させるにすぎない本願商標を、本願指定役務に使用した場合には、これに接する需要者は、自他役務の識別標識として認識するというよりは、むしろ、それを妨げる何か特別の事情がない限り、この語句の有する上記意味合いから、ごく自然に「人生・生活における最良のパートナーとして機能する」という「事業の運営,広告,保険,金融業務,不動産業務」に関して提供される役務の理想、あるいは「人生・生活における最良のパートナーでありたい」という企業理念を端的に表現した宣伝文句ないしキャッチフレーズとして認識、理解することになるというべきである。そして、本願商標について上記認識、理解を妨げる特別の事情を見いだすことはできない。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、取引者、需要者は、消費者向けに企業の理念、方針等を訴えるためのキャッチフレーズ(惹句)の一類型と理解するに止まり、それをもって自他役務の識別標識とは認識し得ないものであり、このことは、実際の使用例の有無を検討するまでもなく明らかであって、結局、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきである。
なお、請求人は、過去における登録審査例を挙げ、本願商標も充分に自他役務の識別標識としての機能を発揮する旨述べるところあるが、そもそも、商標の識別性の判断は、各商標につき、それぞれの取引の実情などをも勘案し、個別具体的に判断されるべき性質のものであるばかりでなく、請求人が挙げる登録例は、商標の具体的構成において、本願商標と事案を異にするものであり、本願商標の登録の適否を判断する基準とするには必ずしも適切でなく、それら事例をもって、前記認定が左右されるものではないから、請求人の主張は採用の限りでない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
なお、原査定は、本願商標が該当する商標法の条文を記載していないが、原審での拒絶理由の内容は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標は登録を受けることができないとする商標登録の要件に関する同趣旨の条項、すなわち商標法第3条第1項第6号について言及していると解されるから、当審において、本願商標を同第6号に該当するものと判断しても、請求人(出願人)には既に意見書(自他役務の識別力の有無について)を提出する機会が与えられているので、あらためて拒絶の理由を通知することなく判断した。
よって、結論のとおり審決する。
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