1 本件商標
本件登録第2632925号商標(以下「本件商標」という。)は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成3年11月18日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同6年3月31日に登録され、現に有効に存続しているものである。
2 請求人の引用商標
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第2407536号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成1年7月26日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同4年4月30日に登録され、現に有効に存続しているものである。
3 請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」旨の審決を求め、その理由を概略次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証(枝番号を含む。)を提出している。
本件商標は、アルファベット文字の「MERCI」と片仮名文字の「メルシー」とを2段に書してなるものであるから、「メルシー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、片仮名文字の「メルシー」からなるものであるから、「メルシー」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「メルシー」の称呼を同じくする商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定によりその登録を無効とすべきである。
4 被請求人の答弁
被請求人は、何ら答弁していない。
5 当審の判断
そこで判断するに、本件商標は、別紙(1)に表示したとおり、「MERCI」と「メルシー」の各文字を二段に書してなるものであるから、その構成文字に相応し「メルシー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別紙(2)に表示したとおり、「メルシー」の文字よりなるものであるから、これよりは「メルシー」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「メルシー」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、両者の指定商品も同一又は類似のものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。