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結論

勝訴(請求認容)

商標「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」の論点抽出失敗(第4条第1項第11号|審判平成11年審判第35080号)

審判番号
平成11年審判第35080号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第31類
最終結論
登録無効(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第35080号・不服)は、本件商標「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。指定商品・役務は第31類に属します。特許庁は「登録第2632925号商標の登録を無効とする」と判断しました(登録無効)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第2632925号商標の登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2632925号商標(以下「本件商標」という。)は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成3年11月18日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同6年3月31日に登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の引用商標

請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第2407536号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成1年7月26日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同4年4月30日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」旨の審決を求め、その理由を概略次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証(枝番号を含む。)を提出している。

本件商標は、アルファベット文字の「MERCI」と片仮名文字の「メルシー」とを2段に書してなるものであるから、「メルシー」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、片仮名文字の「メルシー」からなるものであるから、「メルシー」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「メルシー」の称呼を同じくする商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定によりその登録を無効とすべきである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、何ら答弁していない。

5 当審の判断

そこで判断するに、本件商標は、別紙(1)に表示したとおり、「MERCI」と「メルシー」の各文字を二段に書してなるものであるから、その構成文字に相応し「メルシー」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別紙(2)に表示したとおり、「メルシー」の文字よりなるものであるから、これよりは「メルシー」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「メルシー」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、両者の指定商品も同一又は類似のものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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