sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−21034(T2002−21034/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「デジかめの横綱」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成13年8月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、「デジカメ」の文字よりなる登録第2122636号商標(以下「引用商標」という。)外3件の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「デジかめの」の文字と後半の「横綱」の文字とは外観上一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。

また、これより生ずると認められる「デジカメノヨコズナ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「デジかめ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標より、「デジカメ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。