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結論

勝訴(請求認容)

商標「ハイソーラーダブル」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2003−2056(T2003−2056/J1))

審判番号
不服2003−2056(T2003−2056/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ハイソーラーダブル」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−2056(T2003−2056/J1)・不服)は、本件商標「ハイソーラーダブル」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第6類、第9類、第11類、第19類に属する商品を指定して平成13年12月3日に登録出願されたものである。

そして、第9類及び第11類の指定商品については、同14年11月15日付手続補正書により同補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4591129号商標(以下「引用商標」という。)は、「ハイソーラーダブル」の片仮名文字を標準文字とし、平成13年4月16日登録出願、第7類「交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」、第9類「理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,発電用太陽電池モジュール,太陽電池パネル,太陽電池による発電装置」を指定商品として同14年8月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「HieSolar」の欧文字部分も独立して自他商品の識別機能を果たし得るといえるものであるから、その構成文字に相応して「ハイソーラー」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであり、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「ハイソーラーダブル」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

してみれば、引用商標より、「ハイソーラー」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標は引用商標に類似するということはできない。 したがって、引用商標より、「ハイソーラー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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