結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2056(T2003−2056/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第6類、第9類、第11類、第19類に属する商品を指定して平成13年12月3日に登録出願されたものである。
そして、第9類及び第11類の指定商品については、同14年11月15日付手続補正書により同補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4591129号商標(以下「引用商標」という。)は、「ハイソーラーダブル」の片仮名文字を標準文字とし、平成13年4月16日登録出願、第7類「交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」、第9類「理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,発電用太陽電池モジュール,太陽電池パネル,太陽電池による発電装置」を指定商品として同14年8月2日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「HieSolar」の欧文字部分も独立して自他商品の識別機能を果たし得るといえるものであるから、その構成文字に相応して「ハイソーラー」の称呼が生ずるものである。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであり、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「ハイソーラーダブル」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
してみれば、引用商標より、「ハイソーラー」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標は引用商標に類似するということはできない。 したがって、引用商標より、「ハイソーラー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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