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結論

敗訴(請求棄却)

商標「接楽」の同一商標と指定商品類否(第4条第1項第11号|審判不服2003−12326(T2003−12326/J1))

審判番号
不服2003−12326(T2003−12326/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「接楽」
争点(論点)
同一商標と指定商品類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−12326(T2003−12326/J1)・不服)は、本件商標「接楽」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一商標と指定商品類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「接楽」の文字を標準文字により書してなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月18日登録出願、その後、平成14年10月1日付手続補正書をもって、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記憶媒体,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,録音済み磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,EPレコード,LPレコード,その他のレコード,電子出版物,オゾン発生器,電解槽,ロケット,スロットマシン,回転変流機,調相機,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,スプリンクラー消火装置,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フイルム,スライドフイルム,スライドフイルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,耳栓」と、補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4674699号商標(以下「引用商標」という。)は、「接楽」の文字を標準文字により書してなり、平成14年6月14日に登録出願、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・CD−ROM・DVD−ROM及びその他の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電気計算機,電子計算機用プログラム,電子計算機用接続ケーブル」、第35類「ゲームソフト・ビジネスソフト・教育ソフト・マルチメディアソフト・シミュレーションソフトの販売に関する情報の提供,コンピュータ・ソフトウェア・電気通信及びこれらに関連するオフィステクノロジーの分野における商品の販売促進及び役務提供の促進のための展示会の企画・運営又は開催,コンピュータソフトウェア・ハードウェアの販売に関する情報の提供,コンピュータ関連機器及びコンピュータ関連機器のソフトウェアの販売に関する情報の提供,書籍・医薬品・音楽用コンパクトディスク・ビデオソフトその他の商品の販売に関する情報の提供,通信によるソフトウェアの販売に関する情報の提供,電子計算機端末によるコンピュータソフトウェア・書籍・出版物・オーディオカセット・ビデオカセット・コンパクトディスク・フロッピーディスク・CD−ROM・その他の商品の販売に関する情報の提供,電子計算機並びにソフトウェア等の周辺機器に関する商品の販売についての情報の提供,電子計算機の操作に関する指導及び助言」、第41類「各種教育・学習ソフトウェアを用いたコンピュータ端末による技芸・スポーツ又は知識の教授,インターネット等コンピュータネットワーク及び通信回線端末による技芸・スポーツ又は知識の教授,各種教育・学習講座及び資格検定試験の企画・運営・実施,各種教育・学習講座及び資格検定試験に関する情報の提供」、及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの変換又は出力,電子計算機の操作方法の説明及び紹介,電子計算機のプログラムの設計・保守の指導及び助言,電子計算機及び電子計算機のプログラムに関する技術情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の設計に関する情報の提供,電子計算機を用いて行う情報処理に関する情報の提供,電子計算機間の接続及び電子計算機上でのプログラムの動作に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品・役務として平成15年5月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおり「接楽」の文字よりなるから、その構成文字に相応して「セツラク」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記に示したとおり「接楽」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「セツラク」の称呼を生ずる。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「セツラク」の称呼を同じくするものであり、また、ともに同じ漢字2文字を標準文字により表してなるものであるから、その外観においても同一の商標といわざるを得ず、観念においては、特定の意味合いを有しない造語というべきものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼及び外観を同じくする類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、引用商標に対して、商標登録の一部無効審判を請求した旨述べているが、請求不成立の審決が平成16年9月9日に確定し、その登録が平成16年10月5日にされている。

よって、結論のとおり審決する。

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