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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6564(T2003−6564/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Clickp」及び「d」の欧文字を白抜きで表し、構成中の「p」と「d」の間に「@」を配して、一連に「Clickp@d」と表してなる構成よりなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成14年3月26日登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、その後、平成15年2月18日付手続補正書をもって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,コンピュータ操作用マウス貼着パッド」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2231066号商標は、「クイックパッド」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和62年9月21日登録出願、第7類「建築専用材料、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年5月31日に設定登録され、その後、平成12年5月16日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第4080542号商標は、「Quick Pad」の欧文字を横書きしてなり、平成8年4月5日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアーカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として平成9年11月7日に設定登録されたものである。

以下、これら商標を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、その構成全体から「クリックパッド」の称呼を生ずると認められる。

他方、引用商標からは、その構成文字に相応し、「クイックパッド」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「クリックパッド」と引用商標より生ずる「クイックパッド」の称呼を比較してみると、異なるところは「リ」と「イ」の音の差異にすぎず、他の音の配列をすべて同じくするものである。

そして、差異音である「リ(ri)」の音は「イ(i)」を母音とするものであり、響きの強い「ク」の音を前音とすることから、この差異が全体に与える影響は大きいものとはいえず、しかも、「クリックパッド」及び「クイックパッド」は、それ自体で特定の意味合いを有するものとして親しまれている成語でもないから、一般の取引者・需要者が自他識別のために無意識的に「リ」や「イ」を殊更強く発音するとは考えにくく、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似したものとなり、かれこれ聴き誤るおそれのあるものと判断するのが相当である。

してみれば、その外観及び観念について考慮したとしても、本願商標と引用商標とは、称呼上相紛れるおそれのある類似する商標というべきものであり、かつ、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれている。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の判断は、妥当なものであって、これを取消すことはできない。

なお、請求人は、他の審決例を挙げているが、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標(引用商標)との対比において、個別・具体的に判断すべきものであるから、請求人の主張は採用することができない。

また、上記1で示した、指定商品中「駐車場用硬貨作動式ゲート」の表示は、その表示が明らかな誤記であったから、職権を持って訂正したものである。

よって、結論のとおり審決する。

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