Trademark Appeal Case
結合商標の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−18721(T2002−18721/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ミニドール」の文字を標準文字で横書きしてなり、第14類「貴金属製食器類,砂糖入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製宝石箱,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,時計,キーホルダー類」及び第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成13年12月11日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ミニドール』の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中『ミニ』の文字部分は、『小さい,小型の』を意味する接頭語であり、『ドール』の文字部分は、『人形』を意味する語であることから、直ちに『小型の人形』の意味を認識させるものである。そして、本願指定商品中にはマスコットとして小型の人形が附された商品も多数輩出していることから、これを『小型の人形附きの貴金属製食器類・砂糖入れ・貴金属製の花瓶及び水盤・貴金属製宝石箱・おもちゃ,小型の人形』に使用しても、単に商品の品質・附してなる装飾・形状性等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品『小型の人形附きの貴金属製食器類・砂糖入れ・貴金属製の花瓶及び水盤・貴金属製宝石箱・おもちゃ,小型の人形』以外に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ミニドール」の文字を書してなるところ、その構成中の「ミニ」の文字部分は、「極小の、小型の」を意味する接頭語であり、また、「ドール」の文字部分は、「人形」を意味する語としてともに一般に親しまれている英語である(新英和大事典第5版 研究社発行)。
そうとすれば、「ミニドール」の文字よりは、「小型の人形」の意味合いを容易に認識させるとみるのが相当である。
このことは、例えば、各種商品を紹介するインターネットのホームページにおいて、以下の記事があることからも十分に裏付けられるところである。
(1)「ミニドール 作りやすいサイズです。」
http://homepage1.nifty.com/momenya/kit-minidoll.htm
(2)「ミニドール まるでフランスのアンティークの人形のようです。サイズはミニなのにとても精巧に作られています。」
http://www.maisonblanche.jp/item/n01003.html
(3)「人形・ミニドールランキング」
http://www.ailight.jp/Amazon/Browse/1/13321731/toys-jp/Default.aspx
(4)「ミニドール・コンパクトフィギュア」
http://shopping.msn.co.jp/marketplace.aspx?pmpType=1&pcId=543&catId=300
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「小型の人形」に使用するときには、単に商品の品質を表示したものと認識するものであり、また、それ以外の「人形」に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
なお、請求人は、過去の審決例を挙げ、本願商標は引用商標と非類似のものとされるべきである旨述べているが、請求人の挙げる事例は、いずれも本件と事案を異にするものであって、必ずしも、上述した判断に影響を及ぼすものでないから、この点についての請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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