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Trademark Appeal Case

指定商品変更と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−22741(T2004−22741/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「熊▲崎▼式姓名学ネームアドバイザー」の文字(『崎』の文字は『崎』の俗字よりなる。)を書してなり、第16類、第41類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年9月9日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品及び指定役務については、平成16年4月20日受付及び当審における同年11月4日受付の手続補正書により、第16類「新聞,雑誌」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『熊▲崎▼式姓名学ネームアドバイザー』の文字を横書きにしてなるものであるが、『熊▲崎▼式姓名学』が日本において最もポピュラーな姓名判断の方法学として親しまれ、多くの者がこれに基づいて姓名判断を行っていること、『ネームアドバイザー』が『名前を助言する人』の意味を認識させることからすれば、全体としても、単に『姓名判断をもとにした名前をつけるための助言者』程度に理解されるにすぎず、これを本願指定商品中『姓名判断をもとにした名前をつけるための助言者が著述した書籍等の印刷物』、指定役務『姓名学に関する知識の教授,姓名判断に関する相談』に使用しても、上記意味合いを理解するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成中の「熊▲崎▼式姓名学」の文字部分は、我が国において90余年の伝統を持つ姓名鑑定術の一種として知られているところであり、また「ネームアドバイザー」の語が、比較的平易な英語「name」と「adviser」の読みをカタカナで表示したものと認められ、該文字からは「名前に関する助言者」程度の意味合いを容易に看取できることからすれば、これらを一連に書した「熊▲崎▼式姓名学ネームアドバイザー」の構成文字全体からは、原審説示の如き意味合いが想起される場合があるとしても、本願の指定商品及び指定役務は前記1のとおり「新聞,雑誌」に補正されたものであり、その結果、該文字が具体的な商品の品質、特性等を表示するとはいえないものとなった。

してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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