結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1394(T2004−1394/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メロディア」の文字を標準文字として表してなり、第20類「洗面化粧台」を指定商品として、平成15年5月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4609572号商標(以下「引用商標」という。)は、「SUNWAVEmelodia」の文字を表してなり、平成14年1月21日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月4日に設定登録されたものであるが、その後、商標権抹消の申請があり、同16年2月24日にその商標権抹消の登録がなされているものである。
引用商標は、上記2のとおり、本商標権の抹消登録がなされているものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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