結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7655(T2003−7655/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「Luxury Lavage」の文字を横書きしてなり、第11類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月19日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成15年3月4日付け手続補正書により、第11類「洗浄機能付き便器,その他の便器,洗浄機能付き便座,その他の便座,ビデ(医療用機械器具に属するものを除く。),便器洗浄用タンク,便器洗浄水用制御弁,洗浄機能付き便器・便座用及び便器洗浄用リモコン装置」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は、指定商品との関係から「心地よい洗浄」であることを直ちに認識させるから、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、単に商品の品質を表示するものといった程度に理解するにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中前半部の「Luxury」の語は「贅沢品、ぜいたくな、心地よい」の意味合いを有すること、また、後半部の「Lavage」の語は「洗うこと、(注水などによる)洗浄」を意味するものであることは、それぞれ英和辞典等の記載により認められるところではあるが、かかる構成において本願商標に接する取引者・需要者が、原査定説示の如き意味合いを直ちに認識するとはいい得ないものであり、寧ろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「Luxury Lavage」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと言わなければならず、また、これを本願指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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