1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成態様によりなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年4月7日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品は、当審における平成16年2月25日付け手続補正書により、第9類「スロットマシン,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・CD−ROM・ROMカートリッジ及びDVD,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・CD−ROM・ROMカートリッジ及びDVD,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く),遊戯用器具,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ(携帯用液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他の付属品を含む)」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、構成中に、フランスの首都のシンボルで、1889年のフランス開催のEXPOの象徴のエッフェル塔(Tour d’Eiffel)の象徴的図像と「(IN)PARIS」の文字部分を書してなるから、該文字に照応する「フランス(共和国パリー)製の商品」以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上段に「BURGLAR」の文字を表し、その下に「IN」の文字を配し、左側にやや大きく表した「P」の文字と、それに続いて塔の図形及び「RIS」の文字を、別掲のとおりの構成態様により表示してなるものである。
そして、構成各文字は、文字の大きさや陰影等に工夫がなされ、同じ態様に図案されて全体としてまとまりよく表されているものである。
しかして、かかる構成態様においては、該文字及び図形部分が何らかの商品の品質等を表すものして、認識されるというべき理由は見出せない。
そうとすれば、本願商標は、全体をもって一体不可分の構成態様よりなる商標と理解、認識され、これを指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。