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Trademark Appeal Case

称呼の有無と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24852(T2002−24852/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年11月22日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年9月6日付け手続補正書をもって、第20類「事務用回転椅子及び本類に属するその他の椅子,事務用机及び本類に属するその他の机,書類収納庫,書類保管庫,会議用テーブル」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第4468120号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年5月10日に登録出願、第9類、第14類、第25類、第32類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年4月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲(2)のとおり、扇風機の羽根の如き図形を左右に配し、その下に小さく「A」及び「X」の欧文字を書した構成よりなるところ、該文字部分は、その構成中の図形部分の付記的文字として看取、認識されるものであり、全体から独立した文字として分離観察され、これをもって商取引に資されるものとはいい難いものであるばかりでなく、ローマ字の1文字又は2文字の組合せによる商標は、それ自体簡単な構成の標章であり、このような標章は、商取引上も商品・役務の種別等を表す記号・符号等として一般に採択、使用されているものであるから、該文字部分は、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないというのが相当である。

そうすると、引用商標において看者の注意を強く惹き、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たす部分は、顕著に表された図形部分というのが相当である。

してみれば、引用商標は、大きく顕著に表された図形部分によって商品及び役務の取引に資されるとみられるところから、これより特定の称呼を生じないと判断するのが相当である。

以上よりすると、引用商標より「エイエックス」の称呼を生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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