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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−19488(T2004−19488/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−19488(T2004−19488/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品補正による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−19488(T2004−19488/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RED HAT」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2002年9月16日付けアメリカ合衆国を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成15年3月12日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年11月11日付け及び同17年2月7日付け手続補正書をもって、第9類「コンパクトディスク用プラスチック製ケース,マウスパッド,その他の電子応用機械器具及びその部品,装飾用磁石」、第16類「転写紙,バンパー用ステッカー,その他のステッカー,カード,ノートブック,剥ぎ取り式ノート,革製ノートブック用カバー,バインダー,ボールペン,万年筆,鉛筆,その他の文房具類,カレンダー,ニューズレター,雑誌,その他の印刷物,紙製包装用容器,プラスチック製簡易買い物袋」、第18類「手提げかばん,ブリーフケース,かばん用タグ,その他のかばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「ゴルフボール,ティー,その他の運動用具,おもちゃ,人形」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第865658号商標、登録第2031320号商標及び登録第4400162号商標(以下、まとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおりの補正があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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