結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−19488(T2004−19488/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RED HAT」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2002年9月16日付けアメリカ合衆国を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成15年3月12日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年11月11日付け及び同17年2月7日付け手続補正書をもって、第9類「コンパクトディスク用プラスチック製ケース,マウスパッド,その他の電子応用機械器具及びその部品,装飾用磁石」、第16類「転写紙,バンパー用ステッカー,その他のステッカー,カード,ノートブック,剥ぎ取り式ノート,革製ノートブック用カバー,バインダー,ボールペン,万年筆,鉛筆,その他の文房具類,カレンダー,ニューズレター,雑誌,その他の印刷物,紙製包装用容器,プラスチック製簡易買い物袋」、第18類「手提げかばん,ブリーフケース,かばん用タグ,その他のかばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「ゴルフボール,ティー,その他の運動用具,おもちゃ,人形」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第865658号商標、登録第2031320号商標及び登録第4400162号商標(以下、まとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおりの補正があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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