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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「「e-air」の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−22806(T2002−22806/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−22806(T2002−22806/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「e-air」の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−22806(T2002−22806/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「e-air」の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−air」の文字(標準文字による)を書してなり、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年10月19日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同17年2月4日付け手続補正書をもって、第37類「エアコンの修理又は保守に関する情報の提供,建築工事に関する情報の提供」及び第42類「湿気・カビ・ダニ・においの防除対策に関する情報の提供,エアコンディショナーの機能・操作方法等の紹介及び説明,アレルギー症・花粉症・不眠症等の治療法に関する情報の提供,複数のホームページのアドレスをリンク集として掲載したホームページ用コンピュータプログラムの作成」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3095189号商標は、「AIR」の文字と「COMPANY LIMITED」の文字とを上下二段に書してなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月28日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3140428号商標は、「株式会社エアー」の文字を書してなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月28日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「e−air」の文字からなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに、その構成全体から生ずると認められる「イーエアー」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の前半に位置する「e−」の文字部分を自他役務の識別標識としての機能を有しないものと捉え、後半に位置する「air」の文字部分のみに着目して商取引に資するというよりも、むしろ、その構成全体をもって特定の観念を有しない一体不可分の造語と認識して商取引に資するとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体の文字に相応して、「イーエアー」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標から「エアー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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