結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9512(T2003−9512/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「白髭橋」の漢字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成14年5月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『白髭橋』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、該橋は、墨田川に架かり、東京都荒川区南千住3丁目・台東区橋場2丁目と墨田区堤通り1〜2丁目とを結ぶ、全長168メートル、全幅23メートルのアーチ部分がトラス構造からなる橋であって、その周辺では本願指定商品に係る『日本酒』等の商品が販売されているものと認められるから、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『白髭橋周辺で販売されているものであること』の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「白髭橋」の漢字を標準文字で表してなるところ、これが隅田川に架かる橋として一般に知られているものであるとしても、本願の指定商品「日本酒」等の販売地として、取引者、需要者に認識されているものとはいい難く、当審において、職権をもって調査したが、「白髭橋」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の販売地を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の販売地を表すものとして認識され得るものではないから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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