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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標取消による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−17957(T2003−17957/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−17957(T2003−17957/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PEPPER」
争点(論点)
引用商標取消による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−17957(T2003−17957/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「PEPPER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標取消による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「PEPPER」の文字を横書きしてなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、及びパリ条約に基づきアメリカ合衆国への出願を最初の出願(2002年6月27日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成14年12月16日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年5月29日付け手続補正書により、第9類の同補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、本願商標よりは、構成文字に相応して「ペッパー」の称呼を生ずる、他方、引用の登録第3298806号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PEPPER」の欧文字、引用の登録第1418192号商標(以下「引用商標2」という。)は「ペッパー」の片仮名文字を横書きしてなり、それぞれ構成文字に相応して「ペッパー」の称呼を生ずるものであり、本願商標の補正後の指定商品と引用各商標の指定商品とはいまだ同一又は類似の関係にあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成16年4月16日にその登録がなされているところである。

また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成16年4月12日にその登録がなされているところである。

以上の結果、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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