結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−17957(T2003−17957/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「PEPPER」の文字を横書きしてなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、及びパリ条約に基づきアメリカ合衆国への出願を最初の出願(2002年6月27日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成14年12月16日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年5月29日付け手続補正書により、第9類の同補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、本願商標よりは、構成文字に相応して「ペッパー」の称呼を生ずる、他方、引用の登録第3298806号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PEPPER」の欧文字、引用の登録第1418192号商標(以下「引用商標2」という。)は「ペッパー」の片仮名文字を横書きしてなり、それぞれ構成文字に相応して「ペッパー」の称呼を生ずるものであり、本願商標の補正後の指定商品と引用各商標の指定商品とはいまだ同一又は類似の関係にあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成16年4月16日にその登録がなされているところである。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成16年4月12日にその登録がなされているところである。
以上の結果、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。