結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17953(T2001−17953/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DION TOURER」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く),乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成12年3月21日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年3月30日付け及び同16年12月21日付けの2回にわたり手続補正書が提出され、最終的に「乗用車並びにその部品及び附属品」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4281774号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年4月21日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,スロットマシン,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同11年6月11日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の一部取消し審判の請求(2002年審判第31041号)があった結果、指定商品中「消防車,自動車用シガーライター」については、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、該商品について商標権の抹消の登録が同15年3月12日になされているものである。
引用商標は、当該商標登録原簿によると、前記のとおり指定商品中の「消防車,自動車用シガーライター」について、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、該商品について商標権の抹消の登録がなされているものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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