結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10538(T2003−10538/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ベルクリニック」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成14年5月2日に登録出願され、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とするものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3016056号商標は、「ベル歯科医院」の文字を横書きしてなり、平成4年4月30日登録出願、第42類「歯科医業」を指定役務として、同6年12月22日に設定登録され、その後、同16年7月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ベルクリニック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
ところで、構成中の「クリニック」の文字は、「診療所」等の意味を有する語であるところ、本願指定役務を取り扱う医療業界においては、該「クリニック」の文字は、「○○クリニック」のように前の語と組み合わされて使用されることにより、全体として特定の名称を表したものと認識し、把握されるというのが相当である。
しかして、本願商標は、構成中の「ベル」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見出せないものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分に表された固有の商標というべきである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ベルクリニック」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ベル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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