結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4832(T2003−4832/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ALBAC」の文字を標準文字で横書きしてなり、第5類「医療用飼料添加剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成13年1月12日登録出願されたものである。
(1)登録第679336号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ULVAC」の欧文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和38年11月29日登録出願、昭和40年6月25日設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであるが、その指定商品中「薬剤」について商標登録を取消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成16年6月16日になされたものである。
(2)登録第1807114号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)のとおり、黒色の長四角の中に白抜きで「ULVAC」の欧文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和58年5月6日登録出願、昭和60年9月27日設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり、「ALBAC」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味を有しない造語であり、これより生ずる自然の称呼は、「アルバック」というのが相当である。
これに対し、引用商標2は、別掲(1)のとおり、「ULVAC」の欧文字を書してなるところ、該文字は、特定の読みを持って親しまれている成語ではないから、これより生ずる自然の称呼は、ローマ字読み風にした「ウルバック」というのが相当である。
そこで、本願より生ずる「アルバック」の称呼と、引用商標2より生ずる「ウルバック」の称呼を比較すると、両商標は、語頭の「ア」の音と「ウ」の音に差異を有するものであるところ、両音は、称呼の識別上重要な要素となる語頭に位置するものであるから、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼を全体として称呼するときは、その語感が異なったものとなり、称呼上相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。
また、両商標は、前記のとおりであるから、外観上、明らかな差異を有するものであり、また、いずれも特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念においては、比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、称呼、外観、観念のいずれからみても非類似の商標と認め得るものである。
また、引用商標1の商標権は、前記のとおり、指定商品の一部について商標登録を取消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされた結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と非類似の商品になったばかりでなく、前記のとおり、本願商標と引用商標2とが非類似の商標であるから、本願商標は、引用商標2と同一の綴り文字よりなる引用商標1とも非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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