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Trademark Appeal Case

引用商標の指定商品取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−5384(T2004−5384/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エイサー」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年5月23日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、原審における平成15年5月1日付け提出の手続補正書により、第9類「測定機械器具 」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4099085号商標(以下「引用商標」という。)は、平成6年10月6日に登録出願、「ACER」の文字と図形より構成されてなり、第9類「 電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,犬笛,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成10年1月9日に設定登録された。その後、平成16年3月17日商標権一部取消し審判の請求がなされ、指定商品中「測定機械器具及びこれに類似する商品」についての登録を取り消す旨の審決がされ、その商標権の登録の抹消が同17年1月31日付けでなされている。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり第9類「測定機械器具」と補正されたものである。そして、上記引用商標にかかる商標権の一部が取り消された結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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