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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21224(T2003−21224/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ACTNatural」の欧文字を書してなり、第21類「清掃用具及び洗濯用具」を指定商品として、平成15年2月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3295488号商標は、「アクト」の文字を書してなり、平成6年9月9日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。

同じく登録第4213826号商標は、「ACHT」の文字を書してなり、平成9年2月14日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として平成10年11月20日に設定登録されたものである(以下、併せて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、「ACTNatural」の欧文字を書してなるところ、これは外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「アクトナチュラル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「Natural」の文字が「自然の、天然の」等の意味を有しているとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表すものとして直ちに認識できるともいい難いところであるから、本願商標は、その構成全体を一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「アクトナチュラル」の一連の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、観念において相紛れるおそれはないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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