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Trademark Appeal Case

記述的要素の結合識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−14946(T2003−14946/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「米,強化米,乾燥飯,米飯の缶詰,もち,おにぎり,せんべい,もち菓子」を指定商品として、平成14年8年5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その上部に、棚田と稲穂を組み合わせた図形と『自然を守る棚田のチカラ』の文字を配してなり、その下部に、棚田の風景を表した図形を背景にして『心にひびくふるさとの味』『棚田米』の文字を表してなりますが、その上部の構成要素は、米が生産される棚田(生産場所)と稲穂(収穫物)を単に表したものにすぎず、その構成 態様も普通に用いられる範囲を逸脱していないこと、そして、その下部の構成要素は、一種の宣伝文句と商品の品質を表す部分と認識させるにすぎないことよりすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の中央部に顕著に表された「棚田米」の文字は、指定商品との関係からすると、「急な傾斜地を耕して階段状に作った田から採れる米」程の意味を容易に理解させる語である。そして、該「棚田米」の文字の左側部分の「心にひびくふるさとの味」、及び上部の「自然を守る棚田のチカラ」の各文字部分も、本願の指定商品との関係においては、宣伝や広告のうたい文句、すなわち、キャッチフレーズの如きものとして、認識するにすぎないものと認められるものである。

しかしながら、本願商標は、その構成中の上記の語ないし文句がそれぞれ自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないか、若しくは極めて弱いものであるとしても、これらのみで構成されているものでなく、別掲のとおり、薄い茶色の四角形の図形の中に、山と棚田と稲を組み合わせた図形を上部に配し、その図形の下部に小さく「自然を守る棚田のチカラ」を書し、四角形図形の中央に「棚田米」の文字を大きく縦書きし、その右横に「心にひびくふるさとの味」をやや小さく縦書きに書してなり、その「棚田米」の文字の下部に山々に囲まれた棚田の風景を描いた図形をバランス良く配してなるものであるから、これよりは、構成全体をもって、図形と各文字との組合せからなる商標として把握されるものというべきである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しないものであるから、これを理由とする原査定は、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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