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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第3条第1項第3号「地名商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−9510(T2003−9510/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−9510(T2003−9510/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名商標の識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−9510(T2003−9510/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「吾妻橋」の漢字を標準文字で表してなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月29日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同17年2月17日付け手続補正書により「日本酒」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)本願商標は、「吾妻橋」の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、該橋は、墨田川に架かり、昭和6年に再建された全長150メートルの橋であって、その周辺では本願指定商品に係る「日本酒」等の商品が販売されているものと認められるから、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が「吾妻橋周辺で販売されているものであること」の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)本願商標は、次の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

登録第2411605号の2商標は、「吾妻橋」の文字を縦書きしてなり、平成元年10月18日に登録出願、第32類「酒類」を指定商品とし、登録第2411605号として同4年5月29日に設定登録されたものであるが、同7年8月14日に商標権の分割移転がなされ、指定商品を第28類「洋酒、ビール、果実酒」として登録されたものである。そして、その後、同14年4月23日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、同14年5月22日に第32類「ビール」、第33類「洋酒,果実酒」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号について

本願商標は、前記のとおり、「吾妻橋」の漢字を標準文字で表してなるところ、これが隅田川に架かる橋として一般に知られているものであるとしても、本願の指定商品「日本酒」の販売地として、取引者、需要者に認識されているものとはいい難く、当審において、職権をもって調査したが、「吾妻橋」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の販売地を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の販売地を表すものとして認識され得るものではないから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する商標とはいえないものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正されたことにより、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。

その結果、本願商標は、その指定商品において、引用商標とは抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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