結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9554(T2003−9554/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「昆布入り洗顔用石けん」を指定商品として、平成14年5月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2593633号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ラミーヌ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年4月3日に登録出願、第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録、その後、同15年6月24日に商標権存続期間の更新登録がなされ、同16年8月11日に第3類「せっけん類,化粧品」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第4462488号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ラ・ニーナ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成12年1月4日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,薫料,つけづめ,つけまつげ」を指定商品として、同13年3月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第4509310号商標(以下「引用C商標」という。)は、「ラヴィーナ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成12年8月3日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」及び第42類「美容,理容」を指定商品及び指定役務として、同13年9月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、緑色の濃淡で塗りつぶした楕円形内に、上から「海藻パウダー(昆布)入洗顔石鹸」、「らみーな」、「LAMINA」及び細線の楕円形で縁取られた「手作り石鹸」の文字を4段に配してなるものであるところ、構成中、最上段に表された「海藻パウダー(昆布)入洗顔石鹸」の文字及び最下段に表された「手作り石鹸」の文字は、いずれも商品の原材料、品質及び商品の普通名称を表したものと認識されるものであるから、本願商標の構成中、自他商品識別標識としての機能を果たす部分は、「らみーな」及び「LAMINA」の文字にあるというのが相当である。そして、「らみーな」の平仮名文字部分は、「LAMINA」の欧文字部分の読みを表したものと認められるから、本願商標は、該構成文字に相応して「ラミーナ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じない造語といえるものである。
他方、引用A商標は、前記のとおり「ラミーヌ」文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ラミーヌ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものである。
引用B商標は、前記のとおり「ラ・ニーナ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ラニーナ」の称呼を生じるものであり、該構成文字をもって特定の観念で一般に親しまれているものとはいい難いものであるから、一種の造語を表したものというのが相当である。
引用C商標は、前記のとおり「ラヴィーナ」の片仮名文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ラヴィーナ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものである。
そこで、まず、本願商標と引用A商標の類否について検討すると、本願商標より生じる「ラミーナ」の称呼と、引用A商標より生じる「ラミーヌ」の称呼とは、語尾音において「ナ」と「ヌ」の音に差異を有するものであり、該差異音は、母音(「a」と「u」)において明確な差異を有し、かつ、「ミ」の長音に続く音であることから比較的明瞭に聴取される音となり、全体で3音(長音を含む)という短い音数とも相まって、これら差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は小さくなく、これらをそれぞれ一連に称呼しても、互いに十分聴別し得るものというのが相当である。
また、両商標は、外観上も明らかな差異を有するものであり、いずれも造語であるから、観念においては比較することができない。
次に、本願商標と引用B商標の類否について検討すると、両者の構成はそれぞれ前記のとおりであるから、これらは明確に区別し得る差異を有するものであり、いずれも造語であるから、観念においては比較することができないものである。
そして、称呼についてみると、本願商標より生じる「ラミーナ」の称呼と、引用B商標より生じる「ラニーナ」の称呼とは、第2音において「ミ」と「ニ」の音に差異を有するものであるが、これらは母音(「i」)を共通にし、子音(「m」と「n」)も近似した音といえることから、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感がやや似たものとなることは否定し難い。
しかしながら、いずれも3音という短い音構成よりなるものであって、両商標は前記のとおり、外観において明らかな差異を有するものであるから、称呼においてやや類似するとしても、商標全体としてみた場合、誤認混同のおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
さらに、本願商標と引用C商標の類否について検討すると、本願商標より生じる「ラミーナ」の称呼と、引用C商標より生ずる「ラヴィーナ」の称呼とは、第2音において「ミ」と「ヴィ」の音の差異を有するものであり、「ミ」の音が鼻音で柔らかく響く音であるのに対して、「ヴィ」の音は濁音で強く響く音であることから、その音質において明確な差異を有し、3音という短い音構成とも相まって、これらをそれぞれ一連に称呼しても、その音調、音感が相違し、十分に聴別し得るものである。
また、両商標は、外観上も明瞭な差異を有するものであり、いずれも造語であるから、観念においては比較することができない。
してみれば、本願商標と引用A商標ないし引用C商標とは、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といえるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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