Trademark Appeal Case
簡単な数字商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−4113(T2003−4113/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年8月2日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同14年9月10日付け手続補正書をもって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,学習指導用装置,発光式又は機械式の標識板,救命用具,電気通信機械器具,録音済みコンパクトディスク・磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープ・その他の記録媒体・その他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,硬貨作動式機械用の始動装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機」、第16類「紙類,段ボール箱,その他の紙製包装用容器,ポスター,印刷物,写真,トランプ,絵画用材料,その他の文房具類,教材(器具に当たるものを除く)」、第25類「帽子,その他の被服,履物」及び第28類「遊戯用器具,ゲーム用具,チェス用具,電子ゲームおもちゃ(テレビジョン受像機専用のものを除く。),その他のおもちゃ,人形,運動用具,クリスマスツリー用装飾品」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、2桁のアラビア数字『46』の白抜き文字を普通に用いられる方法を未だ脱しない域で書してなるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた商標のみからなるにすぎず、自他商品識別標識としての機能を具備するものとは認め難いものであり、よって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、数字の「46」を白抜きの太字で表し、各文字をやや右に傾け、さらに、両数字をやや重ねて表してなるとしても、数字の表示態様の一類型にとどまるものであって、それ以上に何らの意味合いを看取させるものでなく、また、全体として特定の観念を看取させるものでもない。
そうとすれば、本願商標は、商品の品番・等級等を表示するための符号・記号として類型的に採択、使用されるなど、きわめて簡単で、ありふれて使用される数字2文字を、普通に使用される域を脱しない程度に表してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
なお、請求人(出願人)は、請求人(出願人)が二輪のロードレース世界選手権の最高峰である、世界二輪ロードレースの著名なレーサーであって、本願商標が請求人(出願人)を特定するレースの番号表示であって周知なものである旨主張しているが、本願指定商品は、前記1のとおり、広範なものであって、本願商標に接する取引者、需要者が必ずしも二輪のロードレースに関心のある者であるといい得ないから、請求人の主張は採用することができない。
また、請求人は、登録例を挙げて述べるところがあるが、それらは、本願商標と事案を異にするものであるから、この点についての主張も採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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