1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第33類「ライチの風味を有するリキュール,ライチの風味を有するその他の洋酒,ライチを使用してなるリキュール,ライチを使用してなるその他の洋酒,ライチの風味を有する日本酒,ライチを使用してなる日本酒,ライチの風味を有する果実酒,ライチを使用してなる果実酒,ライチの風味を有する中国酒,ライチを使用してなる中国酒,ライチの風味を有する薬味酒,ライチを使用してなる薬味酒」を指定商品として、平成15年3月6日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
本願商標の拒絶理由に引用した登録第3359006号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年12月9日に登録出願、第32類「米国産のビール」を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、図形と文字とをそれぞれ縦四段に配した構成よりなるところ、その構成中の図形のひとつ、三重楕円形状で、幅の広い黒色の楕円上に白抜きの「BLUE」、「LYCHEE」の欧文字を配し、その図形の中心部分に果実ライチと思われる図形を配してなるものであるが、これを構成する図形と文字は、視覚上一体的なものとして看取されるものであるから、その構成中の「BLUE」文字部分のみを分離・抽出して認識しなければならない格別の理由は認め難いものである。
そうとすれば、本願商標の構成中の上から三段目の図形と文字の組み合わせ部分よりは、「ブルーライチ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より、単に「ブルー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。