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Trademark Appeal Case

MULTIと品番の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−11094(T2004−11094/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MULTI―S01」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年8月20日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、同16年2月27日付け手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品について「多機能」を表示するものとして一般に使用されている「マルチ」の欧文字「MULTI」の文字と商品の規格・品番・型式等を表す記号・符号として一般に使用されている欧文字1文字と数字の一類型「S01」を「MULTI―S01」と書してなるものであるから、これをその指定商品「多数の機能を有する配電用又は制御用の機械器具」等に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「MULTI」の文字が「多い、多様の、多数の」等の意味を有する語であるとしても、具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものである。

また、該文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。

してみれば、該文字に、商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号として使用される場合がある一類型の「S01」の文字をハイフンで組み合わせた本願商標は、その指定商品について、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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