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Trademark Appeal Case

「コンピュータ機器」の品質誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23283(T2002−23283/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日立コンピュータ機器」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年3月29日に登録出願され、その後、本願に係る指定商品及び指定役務については、原審における同14年7月12日付け手続補正書をもって、該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正され、さらに、第9類に属する指定商品については、当審における同17年1月21日付けの手続補正書をもって、第9類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『コンピュータ機器』の文字を有するものであるから、これをその指定商品中『電子計算機』等該文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「日立コンピュータ機器」の文字を書してなるところ、その構成中の「コンピュータ機器」の文字が特定の商品の品質を具体的に表してなるものとは認めがたく、さらに、該「コンピュータ機器」の文字自体が様々な商品について使用されている取引界の実情を考慮すると、本願商標をそのいずれの指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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