sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−4251(T2004−4251/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−4251(T2004−4251/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「りんりん丸」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−4251(T2004−4251/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「りんりん丸」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「らんまる」の文字と「ranMaru」の文字を別掲1のとおりの構成態様により表してなり、第16類及び第28類に属する商品を指定商品として、平成15年5月13日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成15年12月26日付けの手続補正書により、第16類「新聞,雑誌,写真,写真集」及び第28類「ぬいぐるみ,フィギュアおもちゃ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4492227号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、図形と「りんりん丸」の文字及び「らん丸」の文字との組み合わせにより表してなり,平成11年11月19日登録出願、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた記録媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機のゲームプログラムを記憶させた記録媒体,その他の遊園地用機械器具」及び第41類「コンピュータネットワークを用いて行う競輪に関する情報の提供,ゲーム機械器具を備えた遊戯場その他の娯楽施設の提供,コンピュータネットワークを介したオンライン対戦式のゲームの提供,録画済み磁気テープその他の録画済み記録媒体の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成13年7月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、薄いオレンジ色に彩色した長方形図形と、その内側に黄色で長方形を描き、図形中上部にやや大きく「らんまる」の文字を表わし、白のアンダーラインと、下段に「ranMaru」の欧文字をやや小さく表示してなるものであるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的であり、構成各文字より「ランマル」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2に述べたとおり、図形と「りんりん丸」の文字及び「らん丸」の文字との組み合わせにより表してなるところ、該文字部分は、上部に表されたそれぞれのキャラクター図形の呼び名を表したものと容易に認識できるものである。

そして、構成文字全体に相応して生ずる「リンリンマルランマル」の称呼も格別冗長に亘ることはなく、他に「らん丸」の文字のみが独立して認識されるとすべき特段の事情を見出すことはできない。

そうとすれば、引用商標に接する取引者、需要者は、図形の構成態様とも相俟って「りんりん丸」と「らん丸」を一体的に認識、把握するというのが相当である。

してみれば、引用商標は「りんりん丸」と「らん丸」の構成文字全体より「リンリンマルランマル」の一連称呼のみを生ずるというべきである。

したがって、引用商標より「ランマル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。