結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15033(T2004−15033/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GrowVision」の欧文字を標準文字で書してなり、平成15年5月23日に登録出願され、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とするものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4148957号商標及び同第4605502号商標(以下『引用各商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品若しくは役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審における平成16年12月1日付け出願人名義変更届により、本願商標の出願人(請求人)と引用各商標の商標権者とは、同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。