結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11168(T2003−11168/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エアープッシュ」の片仮名文字と「Airpush」の欧文字とを二段に表してなり、第1類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月29日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同14年10月2日付け手続補正書により、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Airpush』の文字及びその表音と認められる『エアープッシュ』の文字を上部に併記してなるところ、これよりは『空気(エアー/Air)で押し出す(プッシュ/push)』の如き意味合いを表すものと容易に看取されるものであり、指定商品との関係では、薬品を取り扱う業界において、最近、ゼリー状のせき止め薬について、該商品の包装の下部に空気を入れ、そこを押してゼリーを押し出す方式のものが販売されていることが知られていることから、本願商標を指定商品中の『包装にエアープッシュ方式を採用した商品』について使用しても、単に商品の品質、使用方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「エアープッシュ」の片仮名文字と「Airpush」の欧文字とを二段に表してなるところ、構成中前半部の「エアー」及び「Air」の文字が「空気」を意味し、また、後半部の「プッシュ」及び「push」の文字が、「押す」を意味する文字(語)であるとしても、これらを結合して「エアープッシュ」及び「Airpush」と二段に表した本願商標は、特定の商品の品質、使用方法を、直接的、かつ、具体的に表したものというよりは、むしろ、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「エアープッシュ」及び「Airpush」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、使用方法を表示するものとして、出願人と何らの関係を有しない不特定多数の者によって、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質、使用方法を表すものではないから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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