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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30359(T2004−30359/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3097615号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3097615号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

(1)請求の趣旨

結論同旨の審決

(2)請求の理由

本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁の要点

(1)答弁の趣旨

本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決

(2)答弁の理由

被請求人は、本件商標の譲渡につき、請求人と交渉するので、暫時本件の審理の猶予を願いたい。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、本件商標の使用の事実について答弁、立証するところがなく、不使用についての正当な理由も明らかにしていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

なお、被請求人は、答弁書(平成16年7月26日付)において、本件商標の譲渡につき請求人と交渉するとして本件の審理の猶予を求めているが、その後相当の期間が経過するも、該交渉の成否はもとより、その進捗具合さえ明らかにするところがない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。

よって、結論のとおり審決する。

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