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Trademark Appeal Case

不使用取消と社会通念上の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30860(T2003−30860/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2716807号商標(以下「本件商標」という。)は、「AQUANAUT」の文字を横書きしてなり、平成4年3月6日に登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および付属品」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標は、その指定商品中『時計,時計の部品及び付属品』の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、「本件商標は、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、上記商品について、継続して過去3年の間日本国内において使用されていないから、商標法第50条の規定に基づき、その登録を取り消されるべきである。」旨主張し、証拠方法として、甲第1号証の1及び2を提出した。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、「本件商標の通常使用権者である『日貿商事株式会社』は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標『アクアノート』を請求に係る指定商品中の『時計』について使用している。」旨述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第10号証を提出した。

4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第10号証を総合すれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成15年7月30日)前3年以内に日本国内において、通常使用権者が請求に係る指定商品中の「時計」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したと認め得るところである。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「時計,時計の部品及び付属品」について、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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