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Trademark Appeal Case

不適法な審判請求の却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2004−89055(T2004−89055/J3)
審判種別無効
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

請求人は、平成16年8月6日付けの審判請求書において、「商標登録第4302560号の登録は、これを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その無効理由として、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同11号及び同15号に該当するものであり、同法第46条第1項の規定により、無効とされるべきものであると主張しているものの、詳細な理由及び証拠方法は追って補充すると述べるのみで、何ら具体的な理由及び証拠は明らかにしていない。

しかして、かかる請求の理由を後に補充することは、請求書の要旨を変更する補正にあたり、商標法第56条第1項において読み替えて準用する特許法第131条の2第1項の規定によって許されない。

してみると、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものに該当するから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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