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結論

other

第4条第1項第10号「不適法な審判請求の却下」の商標審決・判断理由(審判番号:無効2004−89055(T2004−89055/J3)|other)

審判番号
無効2004−89055(T2004−89055/J3)
審判種別
無効

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
不適法な審判請求の却下
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
other(other)

この審決(審判無効2004−89055(T2004−89055/J3)・無効)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「不適法な審判請求の却下」です。特許庁は「本件審判の請求を却下する」と判断しました(other)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

請求人は、平成16年8月6日付けの審判請求書において、「商標登録第4302560号の登録は、これを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その無効理由として、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同11号及び同15号に該当するものであり、同法第46条第1項の規定により、無効とされるべきものであると主張しているものの、詳細な理由及び証拠方法は追って補充すると述べるのみで、何ら具体的な理由及び証拠は明らかにしていない。

しかして、かかる請求の理由を後に補充することは、請求書の要旨を変更する補正にあたり、商標法第56条第1項において読み替えて準用する特許法第131条の2第1項の規定によって許されない。

してみると、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものに該当するから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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