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Trademark Appeal Case

引用商標の指定商品取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14618(T2004−14618/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「J.GARCIA」の文字を表してなり、第24類、第25類及び第33類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年4月30日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品は、平成15年4月4日、同年10月7日及び当審における平成16年7月13日付け手続補正書により、最終的に、第24類「浴用リネン製品,ベッド用リネン製品,カーテン,ハンカチ,ベッドシーツ,ベッドカバー,まくらカバー,毛布,織物製食卓用リネン製品,その他の家庭用リネン製品,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」、第25類「ネクタイ,スカーフ,ベスト,カマーバンド,ワイシャツ類及びシャツ,Tシャツ,スウェットシャツ,ジャケット,帽子,ソックス,ショーツ及び半ズボン,ズボン及びパンツ,その他の被服(「和服」を除く。),サンダル靴及びサンダルげた,靴,その他の履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第33類「ぶどう酒,その他の果実酒,日本酒,洋酒,中国酒,薬味酒」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2296729号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Garcia」の文字に表してなり、昭和63年9月29日登録出願、原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録されたものであり、その後、指定商品については、平成12年9月27日に書換登録申請により、第25類「被服」を指定商品として、平成12年11月10日に書換登録がなされたものである。

そして、商標登録原簿によれは、指定商品中「ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」、「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」、「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」及び「洋服,コート」については、商標権一部取消しの審判が請求され、それぞれ取消し請求にかかる指定商品について、その登録を取消す旨の審決の確定登録がなされている。

3 当審の判断

引用商標の指定商品は、上記2のとおり、商標権の一部を取消す旨の審決の確定登録がなされているものであるから、本願指定商品と同一又は類似の商品はすべて取り消されたものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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