結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7546(T2003−7546/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「J―IODE」の文字を標準文字で表してなり、第5類「洗浄効果を有する殺菌消毒剤,液状の殺菌消毒剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成13年12月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『J―IODE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その商標中前半部の『J』のようなローマ文字1字は、商品の規格、型式等を表す記号、符号として、取引上普通に使用されているものであり、また、その後半部の『IODE』の文字は『ヨウ素』を意味する語であるところ、殺菌消毒剤の成分として、『ヨウ素』が配合されている実情が認められることから、これをその指定商品中の『殺菌消毒剤』等に使用するときは、これに接する取引者、需要者は『商品の規格、品番がJに係るヨウ素配合の商品』であることを認識するにとどまり、単に商品の記号、符号、品質、原材料等を表示したものと理解され、自他商品の識別標識として機能を果たさず、何人かの業務に係る商品であるか認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「J―IODE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「J」と「IODE」の欧文字をハイフン「―」で連結し、同じ書体、同じ大きさをもってまとまりよく一体的に表してなるものであるから、たとえ、該構成中の「J」の文字が、商品の規格、型式等を表す記号、符号として使用される場合があり、「IODE」の文字(語)が、「ヨウ素」を意味するものであるとしても、本願商標のかかる構成においては、これに接する需要者が、「J」の文字を記号、符号として認識し、「IODE」の文字を品質、原材料を表したものとして認識するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「J―IODE」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の記号、符号、品質、原材料等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、一種の造語を表したものとして認識されるというべきものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標には該当しないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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