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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17829(T2003−17829/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Re:Party」の文字を表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年3月22日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において平成17年1月27日付けの手続補正書により、第25類「被服,履き物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2003028号商標は、「THE PARTY」と「ザ・パーティー」の文字を二段に表してなり,登録第4576103号商標は、図形と「PARTY」の文字を二段に表してなるものである。(以下「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「Re:Party」の文字を表してなるところ、その構成は「Re」の文字と「Party」の文字を、句読点、文の切れ目等に用いる記号「:」(コロン)をもって、全体としてまとまりよく一体的に構成されているものであり、これより生ずると認められる「リパーティー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、一連に淀みなく称呼し得るものである。

そして、本願商標に接する取引者、需要者は、前半部分を省略して、後半部の「Party」の文字部分のみに着目するというよりも、全体として特定の観念を有しない一体不可分の造語と認識するとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、「リパーティー」の称呼のみを生ずるというべきである。

したがって、本願商標より「パーティー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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