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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−5685(T2003−5685/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グミキャンディーメーカー」の文字を書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年4月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年12月25日付けの手続補正書によって、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,歌がるた・トランプ・花札・トレーディングカードゲーム用カード・その他の遊戯用カード,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,昆虫採集用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4036565号、同第4076785号及び同第4099801号の各商標(以下、まとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、該構成文字は、同じ書体、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「グミキャンディーメーカー」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、「グミ」の部分のみが殊更に独立して認識されるとすべき特段の事情も見い出し難いところであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「グミキャンディーメーカー」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標より「グミ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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