結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5684(T2003−5684/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ライトスポーツ」の文字を書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年4月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年5月6日付けの手続補正書によって、第28類「スキーワックス,愛玩動物用おもちゃ,液晶画面付き電子ゲームおもちゃ,液晶画面付き電子ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン・その他の付属品(液晶画面付き電子ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記憶媒体を除く。),その他のおもちゃ(家庭用テレビゲームおもちゃ・家庭用テレビゲームおもちゃの附属品を除く。),人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,歌がるた・トランプ・花札・トレーディングカードゲーム用カード・その他の遊戯用カード,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具,昆虫採集用具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第466922号(以下『引用商標1』という。)及び同第471200号の商標(以下『引用商標2』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しないものとなった。したがって、引用商標1に係る原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、前半の「ライト」の文字と後半の「スポーツ」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成され、しかも、これより生ずると認められる「ライトスポーツ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気に称呼し得るものである。
また、構成中の「ライト」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ライトスポーツ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ライト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標2とが称呼上類似するものということはできない。
(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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