結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11598(T2003−11598/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パイレーツ・バスター」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年5月8日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審における平成15年6月23日受付及び同16年12月22日受付の手続補正書により、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子データを暗号化して行うデータ通信,その他の電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,コンピューター通信ネットワークを利用した音声・画像データの伝送交換,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,インターネット通信における通信ネットワークへの加入の取り次ぎ」及び第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機ネットワークシステムの分析・評価・設計・作成又は保守,インターネットにおける検索エンジンの提供,ホームページの設計又は作成の助言,インターネットにおける電子データの暗号化,電子計算機を用いて行う電子商取引に関する資料の電子データへの変換処理,電子商取引における利用者の認証,電子計算機用データベースの設計・作成及び保守,電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、当該指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務については、上記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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