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結論

勝訴(請求認容)

商標「海を食べるエクササイズ」の指定商品類否の判断(第4条第1項第11号|審判不服2004−22549(T2004−22549/J1))

審判番号
不服2004−22549(T2004−22549/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「海を食べるエクササイズ」
争点(論点)
指定商品類否の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−22549(T2004−22549/J1)・不服)は、本件商標「海を食べるエクササイズ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品類否の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「海を食べるエクササイズ」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月16日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同16年11月2日付け手続補正書により、第30類「ココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4265080号商標は、「エクササイズ」の片仮名文字と「EXERCISE」の欧文字とを二段に書してなり、平成9年11月19日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同11年4月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4419158号商標は、「エクササイズ」の片仮名文字と「EXERCISE」の欧文字とを二段に書してなり、平成11年11月19日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同12年9月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(これら2件を総括して、以下「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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