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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17751(T2003−17751/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「4KUS」の文字を書してなり、平成14年4月11日に登録出願、その指定商品は、第9類に属する願書記載のとおりである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4473642号商標(平成12年4月26日出願、同13年5月11日設定登録、以下、「引用商標」という。)は、「KUS」の文字を標準文字で書してなり、その指定商品は、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりアラビア数字と欧文字とを結合し、「4KUS」と表してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、その構成文字全体から生ずると認められる「ヨンクス」,「フォークス」,「ヨンケーユーエス」,「フォーケーユーエス」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであり、たとえ、構成中の「4」の数字部分が、商品の品番・型番等を表示する記号・符号として一般に用いられているものであるとしても、本願商標の場合、数字が語頭に書されていること、「KUS」の文字が特定の読み、意味をもって親しまれた外国語を表したものとは認められない一種の造語と解されること、かつ、構成全体がまとまりよく表されていることなどを考慮すると、該数字のみを取り出して記号・符号とみるよりは、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語とみるのが取引の実情に即するというべきである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「KUS」の文字部分が独立した標識部分として認識されるものとはいえず、これに相応した「クス」,「ケーユーエス」の称呼が生ずるということもできない。

したがって、本願商標より「クス」「ケーユーエス」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標を称呼上類似するものと認定した原査定の拒絶理由は適当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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