結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2515(T2003−2515/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「AudioMASTER」の欧文字(標準文字による)とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年10月10日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成14年10月23日付の手続補正書により指定商品の一部について減縮補正されているものである。
原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4598937号商標は、「MASTER」の欧文字を上段に、「マスター」の片仮名文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、第9類及び第36類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品・指定役務として平成14年8月23日に設定登録され、現に権利が有効に存続しているものである。
本願商標の構成は、前記したとおり、「AudioMASTER」の文字を、標準文字により、同書体、同じ大きさ、等間隔で一連に表されているものである。
そして、構成中前半部の「Audio」の文字が「音の録音・再生・受信。また、そのための装置。」を意味する「オーディオ」の語に通じるとしても、かかる構成においては、該文字部分が、商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ、その構成全体をもって「オーディオの主、音響の親方」などの意味合いを看取させる、一体不可分の造語として認識・把握されるとみるのが自然であり、構成中後半部の「MASTER」の文字部分をもって、専ら取引に資されるとみるのは相当ではないというべきである。
してみれば、本願商標からは、「オーディオマスター」の称呼のみが生ずるものであって、原査定認定の「マスター」の称呼が生ずるとすることはできないから、本願商標から「マスター」の称呼をも生ずるとして、その上で、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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