結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4678(T2003−4678/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「排気ガス浄化装置」を指定商品として、平成13年12月10日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、「PMクリーナ」の文字をやや太字を用いて書してなるところ、構成中の「PM」の文字は、商品の品番・規格等を表示する記号・符号として一般に使用されている欧文字2字の類型であり、「クリーナ」の文字は「汚れ落とし」等の意味を有する英語「cleaner」の文字及びその表音と酷似し、この語を想起するものであって、指定商品との関係では「エアクリーナー」の略語(ハイブリッド新辞林/三省堂)として使用されていることから、これを本願指定商品中、「排気ガス浄化装置用のエアクリーナー」に使用しても、需要者・取引者は「商品の品番等を「PM」とする排気ガス浄化装置用のエアクリーナー」と理解・把握するに止まるから、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「PMクリーナ」の文字をモノクロの太文字により同じ大きさでまとまりよく一体に書してなるところ、構成中の「PM」は、その構成態様において、商品の品番・規格等を表示する記号・符号として一般に使用されている欧文字2字の類型とはいえないものであって、むしろ本願指定商品との関係では「ディーゼル車等の自動車が排出する排気ガス中の粒子状物質」の略称として認識されるというべきである。
また、構成中の「クリーナ」の片仮名文字が、「クリーニング屋、掃除夫、掃除機、洗剤、漂白剤」の意味の英語「cleaner」に由来する「クリーナー」に通じる語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体よりは、「排気ガス中の粒子状物質の浄化装置」を暗示させる場合があるとしても、原審説示の如き意味合いを直ちに理解・把握し得ないものであり、原審説示の如き商品の品質等を認識できない。
してみれば、本願商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ず、また、その指定商品中の何れの商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認められない。
したがって、本願商標は、これを商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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